特定商取引法は消費者を事業者から守るために作られた法律です。事業者は特定商取引法を守って商品の販売などを行わないと、重い罰則を受ける可能性があるので注意しなくてはいけません。
本記事では特定商取引法の改正点について解説いたします。企業が対応するべき内容についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
1. 特定商取引法とは?
特定商取引法とは、事業者による違法性があったり悪質性が高かったりする勧誘行為を防止して、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
実際、勧誘されて欲しくもない商品を買ってしまったり、サービスを契約させられたりした例は少なくありません。こうした問題を防ぐために作られているのが特定商取引法です。
もちろん、企業が商品を販売するためのアプローチである、訪問販売や通信販売のすべてが禁止されているわけではありません。しかし、訪問販売や通信販売は消費者トラブルが生じやすいという一面もあり、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るためのルールが定められています。
具体的にどういった取り引きが特定商取引法の対象になるのかについて確認していきましょう。
1-1. 訪問販売
訪問販売とは、事業者が消費者の自宅に訪問をして、商品や権利の販売を行う契約をする取り引きのことです。訪問販売にはキャッチセールスやアポイントセールスなども含まれます。
近年では、いわゆる飛び込み営業の訪問販売よりも、電話でアポイントメントをとってから訪問販売をするケースが多いでしょう。このような営業スタイルの会社は、特定商取引法を遵守しなければなりません。
1-2. 通信販売
事業者が新聞や雑誌、インターネットなどを使って広告を行い、郵便や電話などの通信手段によって申し込みを受けることで取り引きが成立するという販売方法が通信販売です。
1-3. 電話勧誘販売
事業者が電話を使って申し込みを受ける取り引きのことです。電話を切った後に、消費者が郵便や電話を使って申し込む場合なども該当するので注意してください。
電話勧誘販売は通信販売と混同されがちです。しかし実際のところ、通信販売は電話勧誘販売に該当するものを除くとされています。
1-4. 連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘して、その個人に次の販売員を勧誘させるという形で、連鎖的に販売組織を拡大して行う商品などの取り引きが連鎖販売取引です。一般的にはマルチ商法と呼ばれることも多いです。
1-5. 特定継続的役務提供
長期にわたって特定の役務を提供する取り引きのことを特定継続的役務提供といいます。具体的にはエステティックサロンや語学教室などが該当します。商品の販売ではないため、特定商法取引に該当しないと思いがちですが、これらのサービスを提供している事業者は遵守する必要があるので注意してください。
1-6. 業務提供誘引販売取引
消費者を、仕事を提供するから収入が得られるという名目で誘引して、仕事に必要であるという理由で商品を売って金銭負担を負わせる取り引きのことです。手口としては非常に悪質であるケースが多いので注意をしなくてはいけません。
1-7. 訪問購入
事業者が消費者の自宅を訪問して、物品の購入を行う取り引きのことです。事業者が購入を行うため特定商取引法に該当しないと思いがちですが、不当な価格で購入されるなどのトラブルは発生しています。法律を遵守したうえで行わなくてはいけません。
2. 特定商取引法の改正点
特定商取引法は2021年に改正されました。どういった点が改正されたのかについて確認していきましょう。
2-1. 定期購入商法への対策
定期購入を定期購入ではないように思わせる表示については、事業者に対して罰則が設けられるようになりました。消費者はあとから購入した商品について取り消しを行うことが可能です。
具体的には、通信販売で「初回無料」「お試し」などと謳っているにもかかわらず、実際には定期購入が条件になっており、多額の金銭負担が発生するケースなどが該当します。
また、いつでも解約できると謳っていたにもかかわらず、実際に解約する際は細かい条件が設定されていた、などのケースもあります。
消費者の誤認を生むような表示については、行政処分や罰則の対象となるため、万が一誤解されそうな方法で販売を行っている場合はすぐに是正しなくてはいけません。
2-2. 送付商法への対策
購入していないにもかかわらず商品が送付された場合について、法律が改正される前は14日間保管した後でなければ自分で処分をすることができませんでした。しかし、法改正によって消費者は直ちに処分をすることが可能になります。
2-3. 消費者保護の規定の整備
消費者保護に関する規定の整備も行われました。具体的にはクーリング・オフが電子メールなどの電磁的な方法で可能になったり、事業者が送付する必要がある契約書については消費者の承諾がある場合に飲み電磁的な方法で送付できるようになったりしました。これによって消費者の利便性がさらに向上しています。
3. 特定商取引法の改正への対応ポイント
特定商取引法の改正によってどういった点に対応しなければいけないのかについて確認していきましょう。
3-1. 義務付けられた表示
定期購入商法への対策として、購入前の最終確認画面で表示しなければいけない事項が義務付けられました。購入前の最終確認画面とは、画面内の申し込みをクリックすると契約が完了することになる画面のことです。
ここには分量、販売価格や対価、支払い時期、支払い方法、引き渡し時期、提供期間、申し込み期間がある場合はその内容、申し込みの撤回に関する事項を記載しなくてはいけません。
これらをただ記載するだけではなく、誰が見ても情報を正しく受け取れるように記載をする必要があります。誤解をさせるような書き方をしてはいけないので注意してください。
3-2. 契約前に商品は送らない
当然のことではありますが、売買契約が締結していないのに商品を送ることはやめましょう。特定商取引法の改正によって、売買契約が成立していないのに商品を消費者へ送付した場合は、送付した商品の返還を請求できなくなりました、もちろん、消費者からお金の支払いも行われません。そのため、絶対に行わないようにしてください。
3-3. 電磁的にクーリング・オフが可能な体制を整える
事業者は電磁的なクーリング・オフを受け入れなくてはいけなくなりました。そのため、電磁的なクーリング・オフが可能な体制を整える必要があります。
合理的に可能な範囲で、電磁的にクーリング・オフが可能な体制を順次整えていきましょう。
4. 特定商取引法の法改正には注意
特定商取引法は、違法な勧誘行為や悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
特定商取引法は今後も新たなトラブルが起こるたびに改正されていく可能性があります。事業者としては常に法改正に注目して、しっかり対応していかなければなりません。会社として臨機応変に対応できる力をつけておきましょう。